タイ個人所得税の還付について

皆さま、こんにちは。
東京コンサルティングファームタイ法人の植村です。

今回のブログでは、「個人所得税の還付」について、記載させていただきます。

 

目次

【質問】

人事異動により3月末でタイを離れ日本に戻りましたが、2019年度の個人所得税に対して、還付金があるようです。どのようにしてこの金額を受け取ることができるのでしょうか。

 

【回答】

すでにタイを離れており、代理での還付申請を希望する場合は、以下の資料を準備し、代理人がクルンタイ銀行へ申請後、E-money cardの発行を受けることができます。
本カードは、ATMのカードと類似するもので、クルンタイ銀行の口座を開設しなくても、銀行側が還付金額をカードに入れ、ATMで引き出しが可能となります。

申請に関しては、以下の資料が必要となります。

  1. 歳入局から発行されたレター(K.21)原本
  2. パスポートのコピー(※青字署名付)
  3. Tax IDのコピー(※青字署名付)
  4. 委任状(※タイ語のみ)

 

委任状については、還付申請者の情報(名前、ID番号、Tax ID番号)や、代理人情報(名前、ID番号)、委任理由、証人(Witness)の記載がタイ語で必要となります。

また、タイ語で作成された委任状は、申請者の居住国の大使館にて認証手続きが必要となる点、ご留意頂ければと存じます。
(※日本の場合は、公証役場での認証と在日タイ大使館での認証手続きが必要となります。)


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東京コンサルティングファーム タイ拠点
植村 寛子

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

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2019-10-23

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