皆さま、こんにちは。
デリー拠点の古川でございます。
今回は就業規則の作成において質問いただく項目の1つである「セクシャルハラスメント」に関して簡単に見ていきたいと思います。
就業規則の作成において、セクシュアルハラスメントに関して記載することは必須項目となっております。
この規則の⽬的は、セクシャルハラスメントのない環境を作ることであり、セクシャルハラスメントは違反であるということを就業規則においてもしっかりと記載することになります。
内部苦情委員会(ICC: Internal Complaints Committee)を設置し、どのように進めていくのかを取り決めています。
統括委員含め、指名された全委員のうち少なくとも 2 分の 1 は女性でなければならないとされています。
さらに女性運動に従事している、または社会福祉活動の経験がある、または法的知識を有している人物が望ましいです。
ICCのメンバーは日本人駐在員も、インド人従業員でも可能です。
また、日本人駐在員だけでなくインド人従業員の入れ替わりの可能性もございますので、「メンバーは別紙に記載」という文言を加えることもできます。
就業規則の作成から年数が経っている場合、記載がされていなかったというケースもありますので、見直しが必要です。
弊社では、就業規則の作成のみならず、レビューも行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
(2020年6月21日時点)
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Tokyo Consulting Firm Private Limited
東京コンサルティングファーム・バンガロール支社
古川泰加(ふるかわやすか)
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