皆様 こんにちは
インドムンバイ駐在員の谷川です。
モンスーンが続き、部屋中にカビが生えないか心配なこの頃です。。(笑)
さて、今週もお客様から寄せられた様々な質問にお答えしていきます。
Q: 弊社日本本社ではインド法人から経営指導料や、貸付に対する利息収入など、インドの源泉徴収の対象となるような支払いを受けております。この場合、弊社日本本社がインドにおける税務申告を行う必要はありますでしょうか?
A: インドIncome tax Actのsection 115A(外国法人に対する配当、ロイヤリティ、技術サービスへの課税について)によれば、外国法人の所得が利子、配当、キャピタルゲイン等に限られ(a)、かつそれらの所得に対するTDSが適切に支払われている場合(b)のみを除き、外国法人による申告が必要と記載されている為、技術提供や経営指導料に対する所得がある場合は、申告義務が発生するかと思います。
以下、Section 115Aより抜粋しています。
(5) It shall not be necessary for an assessee referred to in sub-section (1) to furnish under sub-section (1) of section 139 a return of his or its income if—
(a) his or its total income in respect of which he or it is assessable under this Act during the previous year consisted only of income referred to in clause (a) of sub-section (1); and
(b) the tax deductible at source under the provisions of Chapter XVII-B has been deducted from such income.
こちら、移転価格が適用されない場合は9月30日、適用される場合は11月30日が税務申告期限となります。申告遅延によるペナルティは5,000ルピー(Income tax Act, section271F)ですが、Assessment year 2018-19年以降は最大10,000ルピーが課税されます。
今週は以上となります。
最後までお読み頂きありがとうございました。
東京コンサルティングファーム
谷川 千裕
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