インドJV先出向者の個人所得税の扱いについて②

税務

皆様、こんにちは
Tokyo Consulting Firm Private Limited(India)です。

本日はインドJV先出向者の給与と個人所得税の負担方法についてみていきます。

 

JV先での出向者の個人所得税の扱いは出資比率や合弁パートナーとの関係性によって扱い方が様々ですが、今回は一般的な例を紹介します。

JV先に日本人が出向するケースでは、グロスアップ計算によりインドJVが負担するべき額面給与が膨大な金額になり、インドJVの利益を圧迫することになります。
そのため、JV先が日本人駐在員の高額な個人所得税の負担を拒否するケースがあります。

個人所得税の計算方法としては基本的に下記2つの選択肢になります。

  1. JV先が日本人出向者の個人所得税を全て負担する。
  2. JV先はインド給与の個人所得税のみ負担し、日本給与は日本本社が負担する。

1の場合はJV先から日本人出向者の高額な給与と個人所得税の負担に懸念を示される可能性があります。そのため、日本本社へ立替経費として請求するケースや、上記2の選択肢を取るケースが一般的になります。

1の場合、月次の給与から個人所得税が毎月源泉される流れになりますが、2の場合ですと、インド給与は月次の給与から個人所得税が源泉され、日本給与に関しては四半期納税で、日本法人が日本給与に関する個人所得税を四半期毎に日本人駐在員のインド個人口座に支払い、その個人口座から納税する形になります。

 

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東京コンサルティングファーム インド・デリー拠点

田本 貴稔

 

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