Tokyo Consulting Firm Private Limited
デリー駐在員
中村 匠吾(なかむら しょうご)
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皆さん、こんにちは。
今週は引き続きPE認定課税を見ていきます。
PE(恒久的施設)の定義
原文インド租税法(Income Tax Act 1961, Section9)にはPEに明確な
定義が無く、租税条約に基づいてPEの要件を考える必要があります。
本日は以上です。
東京コンサルティングファーム
中村 匠吾
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