本日は会社設立の流れをご紹介致します。
1.電子署名認証(Digital Signiture Certificate (DSC))の取得
・設立申請の全てのステップにおいて、取締役となる者(発起人)の電子署名を提出する申請書フォームに添付することが必要とされるため、設立手続を開始するに先立って、電子署名の作成を行い、電子署名認証(Digital Signiture Certificate (DSC))を取得する必要があります。
2.取締役識別番号(Director Identification Number (DIN))の取得
・インド企業省(Ministry of Company Affairs (MCA))の方針により、2006 年以降設立されるインド内国会社については、その設立手続において作成 される各種書類に、新会社の取締役となる者の取締役識別番号(Director Identification Number (DIN))を記載することが求められております。
3.商号承認申請
・取締役識別番号取得後、会社自体の設立登記申請に先立って、会社登記局に対して商号承認申請を行う必要があります。
4.基本定款(Memorandum of Association)
および附属定款(Articles of Association)の作成
・商号が承認された段階で、または商号承認申請と並行して、会社は基本定款(Memorandum of Association)および附属定款(Articles of Association)を作成する必要があります。
これら両定款は、商号承認後の会社 設立登記申請の際の添付書類となるためです。
5. 会社設立登記申請
・商号が承認され、かつ両定款も作成されている場合、
続いて会社自体の 設立登記申請を行います。
具体的には、商号承認から 6ヶ月以内に、1956 年一般規則およびフォー ムの①宣誓書フォーム(Form 1)、②登録住所フォーム(Form 18)および③ 取締役情報フォーム(Form 32)に必要事項を記載の上、会社登記局(Registrar of Companies)に提出する必要があります。
6. 登録免許税の支払い
・会社設立登記申請(厳密には、会社設立登記申請のうち、附属 定款の登記)に際しては、日本と同じく登録免許税の支払いが必要となります。
7. 登記完了と設立証明書の交付
・会社登記局による登記申請審査の結果、無事会社が登記された場合、会社登記局から設立証明書(Certificate of Incorporation)が発行されます。 資本金の払い込みは、この設立証明書の発行後に可能となり、株式の当 初引受人はすみやかに資本金を払い込む必要があります。また、払い込みから 3 一定期間に、インド準備銀行に対して、資本金の払込みと株式発行に関する事後報告(インド外国為替管理法上の報告)を行う必要があります。
8. 税務番号の交付申請(PAN,TDN)
・税務当局に当該会社の税務番号の交付を申請する必要があります。
税務番号には、その会社の基本税務番号である Permanent Account Number(PAN)、
会社による支払いの際の源泉徴収を管理するTax Deduction Number(TDN)などがあります。
弊社では、設立からバックオフィスまで一貫したサポートを行っております。
詳細につきましては、ご気軽にご連絡くださいませ。
以上です。
東京コンサルティングファーム
清水啓良