Tokyo Consulting Firm Private Limited
ムンバイ駐在員
谷川 千裕(たにがわ ちひろ)
TEL: +91 7678007312 / E-MAIL: tanigawa.chihiro@tokyoconsultinggroup.com
皆様 こんにちは
インドムンバイ駐在員の谷川です。
ムンバイは段々暑さを増してきました。。皆さん夏バテにはご注意ください。
さて、今週もお客様から寄せられたご質問にお答えしていきます。
Q: ESIについて当社は該当するのでしょうか?
A: Employee State Insurance Act, 2016により2016年9月から従業員10名以上を雇用している会社はESIの加入条件に適用されるようになりました。
対象社員は基本給+各種手当を含めたトータルの月額給与が15,000ルピー以下の従業員に対してのみとなります。
毎月、会社が4.75%、社員が1.75%ずつ合計6.5%を翌月の21日までに支払います。
また、申告は年に2回、5月11日と11月11日に以下の書類と共に行う必要があります。
・Attendance Register
・Register for Form 6
・Register of Wages
・Register of any accidents on the premises
・Inspection book
・Monthly challans and returns submitted for ESI
今週は以上となります。
最後までお読み頂きありがとうございました。
東京コンサルティングファーム
谷川 千裕
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