課税年度
法人所得税の賦課年度(Assessment Year)は、4 月1 日から翌年3 月31 日と定められています。そのため、現地法人の会計年度を12 月決算に定めた場合であっても、12 月31 日とは別に3 月31 日に帳簿を締めて法人所得税を申告しなければなりません。2013 年会社法で、会計年度も原則3 月決算とされたので、会計と税務の年度は基本的に一致することになりました。
課税年度
法人所得税の賦課年度(Assessment Year)は、4 月1 日から翌年3 月31 日と定められています。そのため、現地法人の会計年度を12 月決算に定めた場合であっても、12 月31 日とは別に3 月31 日に帳簿を締めて法人所得税を申告しなければなりません。2013 年会社法で、会計年度も原則3 月決算とされたので、会計と税務の年度は基本的に一致することになりました。
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