インド法人税の納税義務者

税務

納税義務者

現地法人の設立根拠である会社法に基づいて設立された会社は、日本などの外国企業の資本であっても「内国法人」として扱われます。
一方、支店、駐在員事務所およびプロジェクトオフィスの設立根拠である「2000 年支店その他の事業拠点の設立に関する外国為替管理規則(「1999 年外国為替管理法」の施行規則)」に基づいて設立された会社は「外国法人」として扱われます。
内国法人については、全世界所得に対して法人所得税が課されます。

その結果として、インド国外で徴収された法人所得税についてインドで二重課税となる場合には、外国税額控除により税額の調整ができる仕組みになっています。
一方、外国法人については、インド国内で稼得した所得に対してのみ法人所得税が課されます。
外国法人のうち駐在員事務所では、営業活動を行うことが制度上認められていませんので、事業所得が発生することはありませんが、法人所得税申告書を毎期提出する義務があります。これは、駐在員事務所であっても、活動資金を銀行に預入れた際に発生する利息収入を得ることが認められているためです。

関連記事

ページ上部へ戻る