皆様 こんにちは
インドムンバイ駐在員の谷川です。
本日は2017年インド会社法改正について、ポイントをご紹介させて頂きます。今回監査人に関する改正点です。
- 監査人の選任について
改正前 |
改正後 |
毎度の定時株主総会にて監査人を選任・もしくは再選任する事とされている |
年に1度の監査人の選任が省略された。 |
- 不正時の責任について
改正前 |
改正後 |
不正時の刑事責任は監査法人にまで責任範囲が及ぶとされている |
不正時の刑事責任はパートナーの監査人にのみ範囲が及ぶ事となり、監査法人までは及ばない。 |
今週は以上となります。
最後までお読み頂きありがとうございました。
Tokyo Consulting Firm Private Limited
ムンバイ駐在員
谷川 千裕(たにがわ ちひろ)
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