2017年会社法の改正3

法務

皆様 こんにちは

インドムンバイ駐在員の谷川です。

本日は2017年インド会社法改正について、ポイントをご紹介させて頂きます。今回監査人に関する改正点です。

  1. 監査人の選任について

改正前

改正後

毎度の定時株主総会にて監査人を選任・もしくは再選任する事とされている

年に1度の監査人の選任が省略された。

  1. 不正時の責任について

改正前

改正後

不正時の刑事責任は監査法人にまで責任範囲が及ぶとされている

不正時の刑事責任はパートナーの監査人にのみ範囲が及ぶ事となり、監査法人までは及ばない。

今週は以上となります。

最後までお読み頂きありがとうございました。

Tokyo Consulting Firm Private Limited

ムンバイ駐在員

谷川 千裕(たにがわ ちひろ)

TEL: +91 7678007312 / E-MAIL: tanigawa.chihiro@tokyoconsultinggroup.com

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