~Appointment Letter(雇用契約書)の注意点~

労務

皆さま、こんにちは。デリーの久野です。
今回はAppointment Letter(雇用契約書)の注意点についてご紹介致します。

皆様の会社のAppointment Letterはどのように作成されておりますでしょうか。

ただのレター、されどしっかりと作成しなければ、スタッフに訴えられてしまうケースもあります。

他国で使用しているAppointment Letterをそのまま使うのではなく、

インドに合わせてしっかりとご改訂頂ければと思います。

皆様の会社のAppointment Letterには下記の記載はありますでしょうか。

– 会社の判断で退職させる場合もあること

このような記載があるかないかで、社員を解雇する際に会社側を訴えると

いうようなことがあるかないかが変わります。

Appointment Letterに関しましては、

スタッフ人数が多くなればなるほど変更することが非常に難しくなります。

是非一度、現在使用しているAppointment Letterで問題が無いのか、

弁護士やHRコンサルタントに確認してみてください。

弊社では、会計・税務、人事労務、行政の対応まで幅広くサポートを行っております。

また、DIN及びDSCの取得代行サポートも行っております。

個別のご相談等ございましたら、お気軽にお問合せ下さい。

Tokyo Consulting Firm Private Limited

Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited

デリー本社

久野 未稀(ひさの みき)

TEL: +91 99 5820 9072/ E-MAIL: hisano.miki@tokyoconsultinggroup.com

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

関連記事

ページ上部へ戻る