『インド会計の簡単解説』駐在員事務所年次申告編

会計

皆さん、こんにちは。インド統括の小谷野です。

2月22日に開催された弊社人事・労務コンサルタント仁井による【インド組織を活性化させる人事制度セミナー】において、多くの人事担当様からご質問やご依頼を頂き、大好評の内に幕を閉ざさせて頂きました。ありがとうございます。今後はさらに、インド市場における【人】に関する労務問題や教育に関する課題についてご支援できるよう精進させて頂きます。

さて、昨年インドへ進出した企業様は、約80~100社に上り、今年は大台の1,000社を超えるかどうかの節目の年になる予定です。インド進出も最近では、大手企業様の下請けや中小企業様のインド進出のお話をよく頂くようになりました。

個人で進出を検討している方々もおり、インド市場が幅広く解放されることにより期待をしていきたいですね。

進出形態としましては、ご存じの方も多いかと思いますが、現地法人もしくは駐在員事務所が基本となり、3月末で決算を迎えることになります。

そして、昨年チェンナイ駐在員の深野がブログにて記載しておりましたが、今回は駐在員事務所の年次申告業務で注意すべき点をご紹介して行きます。駐在員事務所には、2011~12年にRBI notificationとして発行された【Form49C】と2012~13年から初運用される【Circular35】が、特に注意すべき申告業務となります。

上記の年次申告は、新しくできた法律であり、加えてどのレベルまで愚弟的な情報を提出すれば良いかが、RBI notificationにおいて明確な記載がされていないことが要因となります。

例として【Circular35】は、駐在員事務所へ訪問した際の全ての外国人(駐在員事務所によって雇用されていなことが前提)の履歴 (訪問目的や滞在場所等)や駐在員事務所としての行動履歴(プロジェクト、契約書、提携等)の詳細を記載することが求められています。

そして【Circular35】は、担当者が直接警察署(The Director General of Police)に出向き、スタンプを受領する形になります。それゆえ、担当者が十分な質疑応答の知識や準備が無ければ、何度も追加情報を求められたり、又は約500~1,000INR程の賄賂を要求されたりする可能性がございます。

他年次業務としては、RBIに提出するAnnual Activity CertificateやCompany Actで定められておりますForm52の提出等、上記を合わせて計4種類の年次申告が必要となります。

こういった年次申告対応は、やはり駐在員様や通常のインド人スタッフの方では、対応が難しい所ですので、弊社のようなコンサルティング会社へご依頼して頂く場合が多くございます。もし少しでも財務・税務・労務問わずご質問などありましたら、こちらからご連絡頂ければと思います。

下記、新しく適用されるCircular35のフォーマットとなります。
ご興味がある方は、ご覧くださいませ。
【http://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/notification/PDFs/CEEL250912.pdf】

※記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

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