インドの労働法⑩THE PAYMENT OF GRATUITY ACT, 1972

労務

こんにちは。Gurgaon事務所の仁井(にい)いずみです。
22日(金)にインド人事制度セミナーを開催いたしました。多くの方にご質問をいただき、セミナーの内容がより深いものになりました。インドでの人事問題について多くの企業様が課題をお持ちだと思います。今回は「教育」をテーマにしましたが、その他「就業規則」「評価・賃金制度」「労働法コンプライアンス」など深堀すべきテーマがあります。インドの駐在員には私の他にも人事担当者がおりますので、帰国時には人事制度セミナーをシリーズ化してお届けしたいと思います。

さて今回はTHE PAYMENT OF GRATUITY ACT, 1972について触れたいと思います。インドの退職金制度であり、ある一定の条件を超えた場合に退職金を支給する必要があります。

<対象企業>
社員が10名以上の会社

<対象社員>
5年継続して勤務した社員
就業中に死亡もしくは障害を負った場合は5年未満であっても支給対象となる
ただし以下のものは5年以上勤務であっても対象外とする
・違反行為等により解雇された場合
・故意に会社に損失を与えたり、物を壊したなどしたことが原因で退職した場合

<退職金額>
退職時のBasic Salary×(15日/26日)×勤続年数(半年以上1年未満の場合は1年)

<フロー>
社員が10名を超えた時点で退職金の積み立てを開始する。積立額は上記「退職金額」と同額。
退職時のBasic Salaryが基準となるため、積立金額との間に生じる差を上乗せして積立額を取り崩し支給。

関連制度-Superannuation-
Gratuityが法律で定められている退職金であるのに対し、会社が任意で定める退職金制度があります。Superannuationです。Gratuityの上乗せとして採用するもので、多くは勤続10年以上で、マネジャー以上など一定の役職者以上を対象とする場合が多いです。支給方法はBasic Salary10~15%としています。

以上

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