~知っておきたい所得控除~

税務

皆さま、こんにちは。

バンガロール支店マネージャーの坂本です。

 

インドで働く日本人の方は、ほとんどの方が年間所得1百万ルピー以上で、実効税率30%を超える税率の適用を受けていることかと思います。所得税の計算については、年間の課税所得をもとに行われますが、インド所得税法において一定の所得控除が認められています。今週は、具体的にどういった所得控除の規定があるかについて、ご紹介できればと思います。

 

【1961年所得税法第80C条】

生命保険料や年金、投資、5年を超える定期預金などについては、最大15万ルピーまで所得控除が認められます。

控除の対象の支出として、以下のものがあげられます。

 

FD Investment Plans,

Public Provident Fund (PPF)

Contribution to Employee Provident Fund (EPF)

Mutual Funds

Equity Oriented Mutual Funds

National Savings Certificate (NSC)

Repayment of Principal Amount on Home Loan, Life Insurance Policy

 

【1961年所得税法第80TTA条】

普通預金口座の預金による金利収入(定期預金は不可)については、1万ルピーまで所得控除が認められます。

※この場合、Income from other sourcesとして申告する必要があります。

 

【1961年所得税法第80CCD条】

国民年金制度(National Pension Scheme)に対する拠出については、5万ルピーまで所得控除が認められます。

 

その他、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

 

医療費控除について

 

【1961年所得税法第80DD条】

健康診断または両親、自己の医療保険料にかかる費用に対して、一定額まで控除が認められています。

 

重度の身体障害者の場合:年間125,000ルピーまで控除可能

 

【1961年所得税法第80DDB条】

80歳以上の高齢者:年間80,000ルピーまで控除可能

60歳以上の高齢者:年間60,000ルピーまで控除可能

60歳未満の労働者:年間40,000ルピーまでが控除可能

※控除可能額は、上記金額、若しくは実費支払額のいずれか低い額が限度とされます。

 

以下特定の病気の場合は、医療費控除の優遇措置の適用対象となります。

 

血液疾患

神経学的疾患

エイズ

慢性腎不全

悪性腫瘍

 

【所得税法第80G条】

納税者が国や州政府などに対し、「特定寄付金」を支出した場合は、所得控除を受けることが出来ます。

※ただし、寄付金、税額控除に係る限度額については、明記されていません。

 

弊社では、会計・税務、人事労務、行政の対応まで幅広くサポートを行っております。

個別のご相談等ございましたら、お気軽にお問合せ下さい。

 

今週は、以上です。

 

東京コンサルティングファーム

坂本 佳代

 

 

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