2019年予算案③ ~社会保障制度の変更点~

法務

皆さん、こんにちは。
チェンナイ駐在員の中村です。

本日は、2月1日に発表された2019年度予算案の中から、社会保障の変更点についてご紹介します。

 

・国家年金制度(National Pension System: NPS)における政府負担額の増加
NPSの保険料財源を拠出するため、政府負担額が従業員の基本給の14%に増加する提案がされました。一方、従業員負担額は従来通り10%に据え置く見込みです。

・非組織部門就労者に対する賞与額増加
非組織部門就労者が受給する賞与の下限額を3,500ルピーから、7,000ルピーへ、上限額を1万ルピーから2万1,000ルピーへ上方修正する提案がされました。

・非課税の退職金支給額の増加
非課税となる退職金支給額の上限が100万ルピーから200万ルピーに増加する提案がされました。

・従業員国家保険法(The Employees’ State Insurance:ESI)適用者の拡大
従来、労働者数10人以上の工場あるいは、労働者数20人以上のその他施設、事務所に勤務する月間給与が1万5,000ルピー以下の従業員が同法の対象でしたが、給与要件部分を2万1,000ルピーに増加する意向が発表されました。

・従業員退職準備基金(The Employees’ Provident Fund:EPF)及び従業員年金スキーム(The Employees’ Pension Scheme:EPS)における死亡時手当額増加
従業員死亡時に当該機関から支払われる手当額を25万ルピーから60万ルピーに増加する提案がされました。

本日は以上です。

 

 

Tokyo Consulting Firm Private Limited
チェンナイマネージャー
中村 匠吾(なかむら しょうご)

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