インド会社法における株主総会

こんにちは
東京コンサルティングファームの濵野です。

今回は、インド会社法における株主総会についてお話しいたします。

 

インドには2種類の株主総会があり、

  • 定時総会(AGM: Annual General Meeting)
  • 臨時総会(EGM: Extraordinary General Meeting)

があります。

 

【定時総会(AGM: Annual General Meeting)とは】

  • 株主総会は、通常は登記住所で開催されなければなりませんが、今年はコロナウィルスのため移動が難しいので、ビデオ会議で開催できます。
  • 株主総会は、設立した最初の会計年度の末日から9か月以内に開催する必要があります。
  • 定時総会は、会計年度の末日から6か月以内に開催する必要があります
  • 2回目以降の定時総会は、原則として年1回(特別な理由がない限り)、前回の定時総会から15か月以内に開催しなければいけません。
    しかし、やむを得ず開催できない場合は、会社登記局(ROC: Register of Company)に届け出れば、3か月まで延長可能となります
  • 開催場所は、会社の登記住所または、登記住所のある市町村内のいずれかの場所で開催しなければなりません
  • 2017年改正会社法が2018年1月3日に発行され、非上場会社の定時総会についてはインド全国どこでも開催することが可能となりました。

 

【留意点】

1.総会日の21日前までに全株主に送付されなければいけないと規定されているもの

  • 監査済み財務諸表(Audited Financial Statements)
  • 取締役会報告書(Director’s Report)
  • 会計監査人の監査報告書(Auditor’s Report)

 

2.どのような決議が行われるか、主に以下の通りでございます

  • 決算報告(Annual Return)
  • 配当宣言
  • 取締役の選解任
  • 会計監査人の選任
  • 報酬の決定

 

【臨時総会】

  • 必要に応じて開催され、その目的が決議されることになります
  • 開催場所の規定はありません。

 

以上、簡単な株主総会の説明となります。
お読みいただきありがとうございました。ご不明点等ございましたら、お気軽に弊社までお問い合わせくださいませ。


株式会社東京コンサルティングファーム
インド・バンガロール 濵野京介

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