皆さま、こんにちは。バンガロール支店マネージャーの松波優大です。
引き続き、GST法における実務上の注意点について、ご説明させていただきます。
今回は、異なる州に属する倉庫への在庫移動に課せられるGSTについて、説明いたします。
時々、弊社でも質問を受ける点でございますが、異なる州に属する倉庫への在庫移動も、
少々意外ですが、GSTが課税されます。この場合に課税されるGSTはIGSTになります。
同一州内に位置する倉庫への在庫移動は、GSTが課税されることはございませんが、
同一法人であっても、異なる州へ在庫を移動させる場合は、GSTが発生いたします。
以前、幣ブログでも説明したように、同一法人でも異なる州に倉庫等を持つ場合、
それぞれの事業体が存在する州において、GST登録されるため、Distinct personとして、
IGSTが課税されることとなります。
法人間の販売/仕入取引以外にもGSTが発生するという点は、あらかじめ注意する必要がございます。
個別のご相談があれば、お気兼ねなくお問い合わせください。
株式会社東京コンサルティングファーム バンガロール支店マネージャー
松波 優大(まつなみ ゆうだい)
Tokyo Consulting Firm Private Limited
Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited
TEL: +91 73492 17057 / E-MAIL: Matsunami.yudai@tokyoconsultinggroup.com
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