皆さん、こんにちは。
チェンナイ駐在員の中村です。
本日もお客様から寄せられた様々なご質問にお答えしていきます。
Q私はデリー在住ですが、次のとおり基本給と住宅手当が支給されており、デリーでの家賃も下記の通りとなります。この場合、個人所得税の計算において非課税にできる金額はどのようになりますでしょうか?
A
1961年インド所得税法Section 10.(INCOMES NOT INCLUDED IN TOTAL INCOME)より、個人所得税の計算において非課税にできる金額は以下3つの条件のうち、最も金額の低い金額、と設定されるため、(ii)の600,000が非課税となります
本日は以上です。
Tokyo Consulting Firm Private Limited
チェンナイマネージャー
中村 匠吾(なかむら しょうご)
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