皆さま、こんにちは。
バンガロール支店マネージャーの坂本です。
日頃お客様から寄せられるご質問につきまして、Q&A形式でお答えしていきたいと思います。
今週も、インドのGSTに関連したテーマにてお話していきます。
《質問内容》
当社では、GSTが導入された2017年7月時点において、商品、製品、半製品などの在庫を保有しておりました。2017年7月以前の仕入れに係るこれらの在庫について、2017年7月以降に輸出を行う場合は、どのように新制度への移行がなされ、また、旧制度のもと既に納税済みの間接税との調整を行えば良いのでしょうか?
《回答》
インドでは、関税払戻しスキーム(Duty Drawback Scheme)と呼ばれる、関税の払戻しを受けるための制度がございます。対象となるのは、輸出者が輸出用に製造した製品、当該製品の原材料や部品、または生産目的で輸入した機械に係る関税および相殺関税がこれの対象となります。
これらの関税の払い戻し期間は3か月間となります。
GST導入から3か月の期間中に輸出を行った場合は、GST導入以前の在庫仕入れに対して仕入税額控除やIGSTの還付請求を行う事ができず、またCENVATクレジットの繰越控除も不可であることから、上記関税の払戻しスキームを利用することによって、高レートによる戻り税にて関税の払戻しを受ける事ができます。
弊社では、会計・税務、人事労務、行政の対応まで幅広くサポートを行っております。
個別のご相談等ございましたら、お気軽にお問合せ下さい。
今週は、以上です。
東京コンサルティングファーム
坂本 佳代
※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。