~GST 経済特区(SEZ)内の取扱い~

税務

皆さま、こんにちは。

バンガロール支店マネージャーの坂本です。

 

日頃お客様から寄せられるご質問につきまして、Q&A形式でお答えしていきたいと思います。

今週は、GSTに関連して経済特区(SEZ:Special Economic Zone)と呼ばれる免税地区内の取扱いにフォーカスしてご紹介したいと思います。

 

《質問内容》

SEZとは、Special Economic Zoneと呼ばれ、主に輸出企業の誘致を目的とした経済特区の事をいいます。入居する企業は法人税や輸入関税の減免税等を享受する事が可能で、外国領域と同様とみなされます。

そのため、SEZは外国領域とみなされる訳ですが、例えば、SEZ内に入居する企業がGST登録を行っていないサプライヤーからモノを購入したり、サービスの提供を受ける場合は、リバースチャージが適用されて、SEZ入居企業側にIGSTの支払い義務が発生するのでしょうか? それとも、GSTは免税となるのでしょうか?

 

《回答》

IGST法(IGST Act)によると、インド国内からSEZへの供給は、州をまたぐ供給(inter-State supplies)と同様の取扱いになります。GST法では、州をまたぐ供給を行うサプライヤーは強制的にGST登録を行う義務がありますから、SEZ入居企業ではなく、サプライヤーがGST登録を行う必要があります。また、インド国内からインド国内のSEZへの供給は、モノ、サービスの輸出と同様とみなされますので、税率は0%が適用されます。

 

弊社では、会計・税務、人事労務、行政の対応まで幅広くサポートを行っております。

個別のご相談等ございましたら、お気軽にお問合せ下さい。

 

今週は、以上です。

 

東京コンサルティングファーム

坂本 佳代

 

 

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