帰任の手続き(1)

法務

こんにちは、デリー駐在員の清水です。

本日も日ごろ頂くご質問にQ&A形式でお答えします。

 

質問

帰任の際、FRROの登録は解除しなければならないのでしょうか

 

回答

FRROの期限がまだ残っている場合、登録を解除することをお勧めしております。

解除時は、署名済みの書類提出で対応可能です。残りが数日~数週間の場合解除は特に必要有りません。

登録を解除しなかった場合に発生するペナルティは御座いませんので、貴社のご判断で行って下さいませ。

 

弊社では手続きサポートも行っておりますので、

その他ご不明な点がございましたら、お気軽にお申し付け下さいませ。

 

本日は以上です。

 

会社名 東京コンサルティングファーム

名前 清水 啓良

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

関連記事

ページ上部へ戻る