皆様 こんにちは
インドムンバイ駐在員の谷川です。さて、本日もお客様から寄せられた様々なご質問にお答えしていきます。
Q: 弊社の日本人は、日本給与にかかる所得税についてはAdvance tax(四半期の前払い納税)の形で納税を行っています。彼は本年9月に着任し給与も9月から開始しています。年度途中に赴任した場合でも既に経過済みの納付時期到来分(6月15日分・9月15日分)の延滞金が発生するのでしょうか?
9月15日分(第2回目の納付期限)は既にインド着任済みなのでまだしも、少なくとも6月15日分(第1回目納付時)にはインドに存在もしていなかったのに延滞金が発生するのでしょうか?
それがルールで、例外なく全員に適用されるならば仕方ないですが、ご確認をよろしくお願いいたします。
A: 日本人駐在員様の延滞金の件ですが、中間納付は見込み納税額を前払い納税するもので、最終的には7月末の個人所得税確定申告の際に最終的な納付額が計算されます。こちらの確定申告ですが申告者がいつインドに赴任したかという記載枠は設けられておらず、
たとえ年度途中に赴任された場合でも経過済みの納付時期に払わなかったinterestが税務局により自動的に計算される仕組みとなっております。interestを納税しない事による税務局からの万が一の指摘も考慮し、保守的に延滞的も納税するか、はたまた延滞金を考慮しないかは、御社の裁量によりけり判断頂ければと思います。
今週は以上となります。
最後までお読み頂きありがとうございました。
東京コンサルティングファーム
Tokyo Consulting Firm Private Limited
ムンバイ駐在員
谷川 千裕(たにがわ ちひろ)
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