こんにちは
東京コンサルティングファーム、インド・デリーオフィスの若杉大勝です。
今回は、インドから撤退することになり、従業員の解雇をしなければならなくなった場合の解雇の注意点についてご紹介していきたいと思います。
インド労働法上、撤退に伴う従業員の失業は会社からの解雇と同様とみなされる為、事前に従業員の解雇を行わなければならず、これがよく撤退時の問題となることが多くあります。
特に、労働争議法におけるワークマンは手厚く保護されている為、同法に基づいた解雇の手続きや補償が必要となります。
例えば、100人以上の従業員を雇用している場合、州政府への事前認可を取得する必要があります。
州政府は労働者保護や税収の確保からこの認可に対して非常に消極的な傾向があります。
実務上は、100人以下になるような好条件で早期退職を募ったり、事業所を分割させるなどの方法を取ったうえで、撤退の手続きを進めることが望ましいと言えます。
しかし、このような対応をしても個別で雇用契約解消の交渉が長期化することもよくあります。
場合によっては、退職金を吊り上げる為に、両親や親せきを巻き込んで自主退職しないよう先導する人が現れることもあり、退職金は法定金額より多く見積もっておくことを推奨します。
今回は以上となります。最後までお読みいただきありがとうございます。
次週もお楽しみください。
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東京コンサルティングファーム・デリー拠点
若杉大勝
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