皆さま、こんにちは。バンガロール支店マネージャーの坂本佳代です。
2017年7月に導入以後、繰り返し変更が発表されているインド物品サービス税(GST)について、インド政府は、更なるGST法の見直しを検討しています。以下、非常に重要な変更案となりますのでご紹介させていただければと思います。
現在のGST法では、雇用主が提供する社員食堂やタクシーなど従業員向け無償サービスに係るGSTについては、Input税として認められず相殺控除の対象外としています。今後、これらのサービスに係るGSTについても、Input税の対象範囲とする法律案がほぼ可決されつつあります。
ただし、あくまで無償で提供する社員食堂やタクシー(通勤バスを含む。)に限り、会員制クラブのメンバーシップ代、ジム、美容関連費用、化粧品や美容整形、生命保険や健康保険などに係るサービスについてのGSTは、今回の改正の対象外となりますので従来のルールが継続されます。
会社が提供するタクシー(通勤バスを含む。)で相殺控除を認めるのは、あくまで事業目的のためのものに限定されます。個人の余暇休暇の目的に係るタクシー代や、一社につき課税対象の車両を13以上保有する場合は、Input税の対象とはなりませんので、注意が必要です。
その他にも、リバースチャージメカニズムに関する変更案やGST申告の簡素化などについても提案されています。
これらの変更について、7月21日開催予定のGST審議会にて発表される見通しです。
具体的な決定内容が発表されましたら、あらためてご紹介させていただきます。
Tokyo Consulting Firm Private Limited
Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited
バンガロール支店マネージャー
坂本 佳代(さかもと かよ)
TEL: +91 91484 32351 / E-MAIL: sakamoto.kayo@tokyoconsultinggroup.com
※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。