経費精算について

みなさん、こんにちは。

デリー駐在員の吉田です。

 

今週は経費精算について質問をいただきましたので、

説明していきたいと思います。

 

会議や面談の目的でホテルを利用することもあるかともいます。

2019年4月からホテルを利用した際のTDSの上限額が変更となっておりますので、

ご注意ください。

 

年間240,000ルピー以上のご利用の場合は、TDSのお支払いが必要となります。

 

また、ご自身で会社経費を現金でお支払いした場合、

会社に対し経費精算申請書(Reimbursement Form)を提出していただくことで

経費精算を行うことができます。

 

今週は以上です。

 

経費精算方法等でご質問ございましたら、

お気軽にご連絡していただければ幸いです。

 

 

Tokyo Consulting Firm Private Limited
東京コンサルティングファーム・デリー拠点
吉田健人

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

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