皆さん、こんにちは。
チェンナイ駐在員の中村です。
本日は第32回GST審議会の内容について報告します。
2019年1月10日にニューデリーで開催された第32回GST審議会の内容を報告します。
主に中小零細企業向けの緩和内容となっており、本改正は2019年4月1日を以て発効します。
・コンポジションスキームの適用範囲の拡大
適用範囲が年間売上高1千万INRから1千5百万INRに拡大します。
・コンポジションスキーム適用企業に対するコンプライアンスの簡素化
現状ではコンポジションスキームの適用を受ける納税者は、四半期申告+年次申告が要求されますが、本改正により四半期申告は不要となります。GST納税は引き続き四半期ごととなります。
・コンポジションスキームによるベネフィットの拡大
現状、コンポジションスキームの適用対象には、レストランを除きサービスプロバイダーは含まれていません。本改正により、年間売上500万INRまでのサービスプロバイダー(物品販売とサービス提供のいずれも請け負うサプライヤー含む。)も適用対象に含まれることとなり、適用税率は6%となります。
・GST納税義務者の要件変更
現状、GST登録義務者は年間売上200万INRを超える納税者とされています。本改正により、物品販売に係るGST納税義務者の年間売上高は200万INR、もしくは400万INRのいずれかへ変更される事、加えて各州が選択権を持つ事が決定されました。サービスプロバイダーは、従来通り年間売上200万INR要件が継続されます。
本日は以上です。
Tokyo Consulting Firm Private Limited
チェンナイマネージャー
中村 匠吾(なかむら しょうご)
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