【インドのDPT-3の年次申告を5分でおさらい!】

会計

 

こんにちは。
ムンバイの東海林舞(トウカイリンマイ)です。

本日は、インドにあるすべての企業が2019年6月30日までに申告しました
DPT-3の年次申告について改めてご紹介致します。

 

2019年1月22日に改正された
The Companies (Acceptance of Deposits) Amendment Rules, 2019
に従いまして、インドにあるすべての会社は、
2014年4月1日から2019年3月31日までの期間に
受け取った融資や資金、金融商品、また負債の未払いについて
会社登記局(ROC)に申告する必要がありました。

 

具体的にDPT-3は、インドもしくは海外の金融機関や一般企業、
会社関係者やその親族から、融資、資金、金融商品を調達した会社は、
詳細を申告する必要があります。

恐らくインドにあるほとんどの日系企業は、
金融商品や借り入れなどはないと思われますが、
親子ローン(ECBローン)も申告対象となりますので再度確認が必要です。

また該当しない場合でもゼロ申告しなければならないです。

 

2019年度の申請締め切りは、
本来4月22日だったのですが、6月30日に延期になりました。
インドのコンプライアンス関係は、申請締め切りや必要書類の変更が
よくあるので企業省の情報の迅速なキャッチアップが重要です。

 

東京コンサルティングファームインドでは、
そういった企業省の情報をいち早く伝える
ニュースレターを毎月配信しています。

インドのコンプライアンスについてご不明点等ございましたら
弊社までお気軽にご連絡いただければと思います。

 

 

Tokyo Consulting Firm Private Limited
東京コンサルティングファーム・ムンバイ拠点
東海林 舞(トウカイリン マイ)

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