インドGSTについて③

税務

Tokyo Consulting Firm Private Limited

ムンバイ駐在員

谷川 千裕(たにがわ ちひろ)

TEL: +91 7678007312 / E-MAIL: tanigawa.chihiro@tokyoconsultinggroup.com

 

皆様 こんにちは

インドムンバイ駐在員の谷川です。

今回はお客様から寄せられたご質問についてお知らせ致します。

 

Q: 中央GSTと州GSTは実際にどのように計算されるのでしょうか。

 

A: 製造業者、卸売り業者、小売り業者ごとに計算例を下記に記載しました。

 

 

製造業者

卸売り業者

小売り業者

仕入れ値 ①

100

130

150

付加価値 ②

30

20

10

売値 ③

130

150

160

CGST % ④

10%

10%

10%

SGST % ⑤

5%

5%

5%

仮払CGST(Input CGST)

10 (①×④)

13 (①×④)

15 (①×④)

仮払SGST(Input SGST)

5 (①×⑤)

6.5 (①×⑤)

7.5 (①×⑤)

仮受CGST(Output CGST)

13 (③×④)

15 (③×④)

16 (③×④)

仮受SGST(Output SGST)

6.5 (③×⑤)

7.5 (③×⑤)

8 (③×⑤)

Net CGST

13-10=3

15-13=2

16-15=1

Net SGST

6.5-5=1.5

7.5-6.5=1

8-7.5=0.5

 

最終的にはNet CGSTを中央政府に、Net SGSTを州に納税することになります。

 

今週は以上となります。

最後までお読み頂きありがとうございました。

 

東京コンサルティングファーム

谷川 千裕

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

 

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