機械の貸与及び製造委託について

Tokyo Consulting Firm Private Limited

Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited

南インドマネージャー(チェンナイ、バンガロール)

猪飼 太志(いかい ふとし)

TEL: +91 97892 37529 / E-MAIL: ikai.futoshi@tokyoconsultinggroup.com

 

皆さん、こんにちは。

南インドマネージャーの猪飼です。

 

今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしていきます。

 

Q:  現在、インド法人で所有している機械を日本に貸し出し、その機械を使って生産した製品をインドに輸出することを検討しております。上記取引は可能でしょうか。

 

A:  機械及び製造委託に関する契約を日本又はタイ法人様と締結することによって、下記取引は可能であると考えます。当該取引を仮に関連会社間で行う場合には、移転価格税制の問題が生じますので機械の貸与については、日本から一定額のレンタル料を受領する必要がございます。また、貴社からの日本への製造委託については、貴社から日本に製造委託料を支払う必要があるかと思います。当該取引に関する契約書は、纏めても別々に作成されても問題ないかと存じます。また、関連会社と取引を行った場合には、貸与した機械をインドに戻す場合、日本で製造された製品をインドに輸入する際に、SVBから関税額について指摘を受けるリスクがあります。仮に指摘を受けた場合には、一定額の担保を支払い、かつ承認手続きが必要になるかと存じます。

 

東京コンサルティングファーム

猪飼 太志

 

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