皆様 こんにちは
インドムンバイ駐在員の谷川です。
前回のブログでお話した通り、2017年10月、11月にかけてインド中央委員会(CBDT)が発表した通知によると、個人所得税の確定申告が納税証明書(Form 16/16A/26AS)と一致していない場合、税務局がそれに対する通達を行い、修正申告をする際のプロセスを明らかにしました。
<納税者に対する対応方法>
・申告内容の修正をするよう税務局からの要請もしくは通達を受領した場合、タイムリーで適切な返答を行うこと。
・対応方法
- 税務局のオンライン申告用のアカウントにログインし、View-Returns/Formsを選択
- ダッシュボード上の“Response to Communication/Intimation Under Section 143(1)(a) is pending”をクリック
・返答方法
- 税務局からの不一致について認める場合:修正後の内容を再申告
- 税務局からの不一致について一部を認める場合:認める部分の内容は修正して再申告、認めない部分はその旨の声明を申告
- 税務局からの不一致について認めない場合:その旨の声明を申告
・不一致を認めない場合の声明を申告するフォーマットは後日、税務局のシステム(CPC: Centralized Processing Center)より発行される。
・納税者の不一致に対する声明内容、CPCで得られる情報によってその後の再申告の有無が判断される。
この通達からは政府が納税者に対して厳しい措置をとっていく動きが読み取れます。後々になって納税漏れが発覚しないよう、十分に気をつけていきましょう。
今週は以上となります。
最後までお読み頂きありがとうございました。
東京コンサルティングファーム
谷川 千裕
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