工場法(Factories Act, 1948)について②

労務

Tokyo Consulting Firm Private Limited

デリー拠点長

中村 匠吾(なかむら しょうご)

TEL: +91 9599458263 / E-MAIL: nakamura.shogo@tokyoconsultinggroup.com

 

皆さん、こんにちは。

 

 

今週も引き続き工場法を細かく見ていきましょう。

 

 

福祉設備設置に関する規定

 

・30名以上の女性労働者が雇用されている工場では、女性労働者の6歳未満の子供を預けることができる託児所を設置する義務がある。

・150名を超える労働者が雇用されている工場には、休憩室と軽食堂を設置する義務がある。

・250名を超える労働者が雇用されている工場では、労働者が利用できる食堂を設置する義務がある。

 

工場責任者に関する規定

 

会社は工場責任者(occupier of factory)を選任する必要があります。

会社が工場を持っている場合、工場責任者は取締役のうちの誰かが就任するべきとされています。

例えば、日本子会社において取締役全員が日本人の場合は、日本人が工場責任者になる必要があるため、

実務上の様々な理由によりインド人を取締役に選任して、工場責任者に就任させるなどの措置を取るケースがあります。

同責任者は、工場を稼働させる15日前までに所定の届出書を主任検査官に提出する義務があります。

 

罰則規定

 

工場法の内容を遵守していない場合、2年以下の禁固、または10万ルピー以下の罰金、あるいはその両方が科されます。再犯の場合には3年以下の禁固、20万ルピー以下の罰金、あるいはその両方が科されます。

 

州政府による工場法の修正

 

一定の規定に関しては、州ごとに独自の背景や事情を踏まえて、

工場法の一部が適用されない旨やその他の規定を定める権限が付与されています。

例えば、工場において何らかの理由によって作業量が増大した場合には、労働時間に関する規制が適用されないと定める権限が、州政府に対して付与されています。

 

 

 

本日は以上です。

 

 

東京コンサルティングファーム

中村 匠吾

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limitedは、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

 

関連記事

ページ上部へ戻る