インドの労働法⑥THE MINIMUM WAGES ACT, 1948

こんにちは。Gurgaon事務所の仁井(にい)いずみです。

半年に1度の日本帰国の機会を利用して、2月に当社新宿本社にてセミナーを開催することになりました。インド人に会社と同じ思いをもって積極的に仕事をしてもらうためのセミナーです。ご参加いただけますと幸いです。詳細はリンク先をご覧ください。
2013年2月22日(金)19時開催
現地駐在員によるインド組織を活性化させる人事制度セミナー~インド人による経営理念の実現を達成するために~

さて今回はTHE MINIMUM WAGES ACT, 1948について触れていきたいと思います。日本でもある最低賃金法と同じ意味となります。

インドの最低賃金は本法律を基に各州政府が定期的に最低賃金額を決定します。州によって異なりますが半年に一度改定します。またこれも州の定めになりますが改定額の区分は業種や熟練度の違いにより分かれています。熟練度のスキルはUn-Skilled, Semi-Skilled, Skilledの区分が主となります。業種は州によって特徴が出ており、例えばChennaiがあるTamil Nadu州では、製造業の種類まで細かく規定されています。ビスケット製造、タイル製造などです。

改定額は基本的にはBasic Salaryの改定となりますが、これもまた州によってGross Salaryにまで言及する場合があります。

最低賃金額以下の給与支払いがある場合など違反した場合には、6か月以下の懲役もしくは罰金が科せられます。この法律についてもまた調査官が突然訪れ・・といういつものお決まりリスクが伴います。それらに備えるために、これまでの法律同様、社員名簿、給与台帳、残業の記録、罰金の記録など必要最低限の整備を行う必要があります。

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