独立取締役とは?

法務

Tokyo Consulting Firm Private Limited

ムンバイ駐在員

谷川 千裕(たにがわ ちひろ)

TEL: +91 7678007312 / E-MAIL: tanigawa.chihiro@tokyoconsultinggroup.com

 

皆様 こんにちは

インドムンバイ駐在員の谷川です。

今週もお客様から寄せられた様々な質問についてお答えしていきます。

 

Q: 独立取締役とは何でしょうか?うちは非公開会社ですが、選任する必要がありますか?

 

A: 独立取締役とは、インドにおける企業の最善実務をまとめる為のコーポレートガバナンスレポートを求めてインド政府によって指名されたビルラ委員会によって初めて用いられたものです。これは、公的資金が会社において既得権益を有するものに濫用されないことを確保する目的で広まった概念です。

 

インド2013年会社法では、以下の会社に独立取締役の選任義務があるとされています。(第149条4項)

 

分類

必要な独立取締役数

全ての上場会社

総取締役の3分の1以上

以下の要件を満たす非上場の公開会社

・払込資本金が1億ルピー以上

・売上高が10億以上 又は

・借入金、社債、預託金の総額が5億ルピー超え

2名以上

 

独立取締役の要件は、会社法第149条6項に詳細に規定されており、主な要件は以下の通りです。

・マネージングディレクター(MD)、常勤取締役(whole time director)、指名取締役(nominee director)でないこと。

・現在又は過去において、その会社、親会社、子会社又は関連会社のプロモーターでないこと。

・その会社、親会社、子会社又は関連会社のプロモーター又は親族等、取締役の関係者でないこと。

・直前の2会計年度又は当会計年度において、会社、親会社、子会社又は関連会社、又はそれらのプロモーターもしくは取締役との間で、金銭的な関係を有していないこと。

・品格を有し、関連する専門性と経験を有すると取締役が判断する者であること。

 

今週は以上となります。

最後までお読み頂きありがとうございました。

 

東京コンサルティングファーム

谷川 千裕

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

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