~外国直接投資の変更内容について 2~

皆さん、こんにちは。

デリー駐在員の武田です。

 本日の話題は、外国直接投資の変更内容についてです。

2017年7月27日に会社法改正草案がLok Sabha(インド下院)で決議され、2017年12月19日にはRajya Sabha(インド上院)で決議、そして2018年1月3日にインド共和国大統領に批准されました。

これを受けてインド政府は2018年1月10日に外国直接投資の規制緩和を発表しました。直接投資に係る手続きの単純化と、それに伴う外国投資活性化を狙う意図があります。

不動産の直接売買事業を行わないことを前提に、不動産仲介業に自動認可ルートで100%の投資が認可される事となりました。

海外航空会社は、政府所有の航空会社(エア・インディア)の許可の下で最大49%まで投資することが可能となりました。

FIIs(外国機関投資家) / FPIs(外国ポートフォリオ投資家)は、”電力交換取引”において、流通市場を通して投資を可能とする従来の認可方法に加えて、発行市場を通じて投資することも認可されます。

創立費や機械の輸入等の非現金対価に対する株式発行は自動認可ルートが定めるものにおいては、自動認可されます。

本日は以上です。次週に続きます。

Tokyo Consulting Firm Private Limited

デリーマネージャー

武田 麻利奈(たけだ まりな)

TEL: +91 9818956431 / E-MAIL: takeda.marina@tokyoconsultinggroup.com

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limitedは、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

関連記事

ページ上部へ戻る