インドでの取締役の就任に関するルール

労務

こんにちは

 

東京コンサルティングファーム

チェンナイオフィスの太田 佑弥です。

 

 

 

みなさんは、

取締役の就任に関するルールについてお問い合わせをいただきましたので、今回ご紹介しようかと存じます。

 

 

実際に何も情報がない状態で進めるのは不安もありますよね。

逆に、情報がたくさんありすぎてどこの情報を拾えばよいかわかりにくい部分もございます。

 

 

弊社では27ヶ国44拠点保有しており過去事例がたくさんございます。

そのデータ中からこういった場合どういう対策を取ればよいのかということをお話したいと思います。

 

【解決策】

Q:Managing Directorとして前任から変更する際に、インドに一定期間滞在実績が無いと新MDへの変更ができないというルールは現状どうなっておりますか?

 

A:当該会計年度(4月1日から3月31日)が対象期間となり、居住取締役と認められるには、それまでのインド居住経験は必要とせず、
当該会計年度に182日間以上インドに滞在すればよいとされおり、こちらは見込みでも可でございます。

MDはインド居留が前提というのも変更ないでしょうか。
ルール上、取締役になるのにインド居住が前提となります。

しかし、182日以上滞在する見込みがございましたら認められます。

また、こちらの見込みを証明する書類等はご提出していただく必要はございません。

 

 

以上でございます。

 

Tokyo Consulting Firm Private Limited
東京コンサルティングファーム・デリー拠点
太田 佑弥(おおた ゆうや)

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

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