既に退任されている取締役のDIR-3 KYCについて

法務

皆様 こんにちは

インドムンバイ駐在員の谷川です。皆様、お元気でお過ごしでしょうか?ついに先日、ハイデラバードにイケアがオープンしたそうです!インドの平均年収が約22万円以下であることから、約1000点の商品は200ルピー以下の価格だそうです。お手頃ですね。

 

さて、先日インド企業省(Ministry of Corporate Affairs)より通達があった、取締役情報の提出DIR-3 KYCは既に対応済でしょうか。こちら、発表されている通達上では既に退任された取締役の方も提出が必要となります。 インド企業省の“FAQs on DIR-3 KYC”のページに、6. I am disqualified director, am I required to file form DIR-3 KYC ?という質問があり、企業省はこのように返答しています。“Yes. Any person who has been allotted DIN and where the status of such DIN is ‘Approved’, is required to file form DIR-3 KYC. Hence, disqualified directors are also required to file form DIR-3 KYC.”

既に退職された方については実質的に必要書類を準備することが困難、そもそも退職されている等の理由から特段の対応をされていないところが多数と思います。現在のところ、2018年8月31日までに同対応を行わない場合、取締役としての資格が失効となってしまい、5,000ルピーのペナルティを支払う事で再度、有効とさせることができます。しかし、何が起こるか分からないインドです。今後、一定期限内までに対応しない場合は一生取締役資格が失効となる、なんていった無謀な義務化も出てきそうです。再度、取締役として再任される可能性が少しでもある場合は今のうちに対応されておいた方が良いかもしれません。弊社では同対応サポートも行っておりますので、お気軽にお問合せください。

 

今週は以上となります。

最後までお読み頂きありがとうございました。

 

東京コンサルティングファーム

谷川 千裕

 

 

 

 

Tokyo Consulting Firm Private Limited

ムンバイ駐在員

谷川 千裕(たにがわ ちひろ)

TEL: +91 7678007312 / E-MAIL: tanigawa.chihiro@tokyoconsultinggroup.com

 

 

 

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