【重要】個人株主(Significant Beneficial Ownership=SBO)情報の申告について新コンプライアンスの導入

Significant Beneficial Ownership SBO情報の申告についての新コンプライアンス

皆さま、こんにちは。バンガロール支店マネージャーの坂本佳代です。

 

2018年7月13日、インド企業省は、新会社法第90条を改正しインド現地法人の株式を10%保有するSBO(Significant Beneficial Ownership)に対し、BENと呼ばれる新フォームによる株主情報の申告を義務付けました。これに伴い、まず各企業において、誰がSBOに該当するか否かを確認していただく必要があります。保有株式を10%以上保有するのが法人の場合、個人ではなく法人の最高責任者がSBOとみなされるため注意が必要です。

それでは、どのようにSBOを決定するか以下のチャートを利用してみていきましょう。

 

 

 

 

 

例えば、T氏、U氏、V氏、W氏、X氏のうちA法人の株式を間接的に10%以上保有しているのは、T氏、U氏、W氏、X氏となり、それぞれの署名が入ったBEN1のご準備が必要となります。V氏については、間接的に保有するA法人の株式保有割合は5.4%であり10%未満のためBEN1は不要となります。

同様に、F氏、G氏、H氏、I氏についても、A法人の株式保有割合が10%未満となるためBEN1は不要となります。

 

仮に大会社の場合、株主の数も多く、SBOの判定が困難である法人については、B Japan CorporationとC TradingのCEO、もしくは最高経営責任者がBEN1を準備する必要があります。

 

申告の手順としては以下のとおりとなります。

①インド現地法人の株主の株式保有割合が10%以上か否かを確認

②株式保有割合10%以上の場合、当該株主が個人か法人かを確認

(個人の場合は、既にROCにおいて株主情報が登録されているため不要)

③②の株主が法人の場合、当該法人の株主の株式保有割合が10%以上か否かを確認

④③の株主が法人か個人か確認(個人の場合は、当該個人株主の署名が入ったBEN1のご準備が必要)

⑤③の株主が法人の場合は、当該法人の最高責任者の署名が入ったBEN1が必要

※③の株主で株式保有割合10%以上の株主が個人でなくいずれも法人の場合は、当該法人における手続きは必要なく、

②の法人株主の最高責任者の署名が入ったBEN1が必要となります。

 

ROCへ申告期限(BEN2による申告)は、2018年9月10日(BEN1のフォームに記載する最終期日)から30日以内である2018年10月9日となりますが、

申告前にそれぞれのSBOの署名が入ったBEN1をご準備する必要があります。

そのため、BEN1の日付は、2018年9月10日としていただければ、

BEN2の申告期日は、2018年10月9日とすることができます。

※上記期日は、今後延長される可能性があります。

 

このBEN1の情報をもとにBEN2を会社登記局に申告していただく必要があり、

期日までの対応ができない場合、罰則の対象となります。

 

まずは、貴社の株主構成と株式保有割合についてご確認頂ければ幸いです。判定が困難である場合や代行サポートが必要となる際には、お気兼ねなくご相談を頂ければと思います。

 

東京コンサルティングファーム

坂本 佳代

 

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