~会社法の変更点について~

法務

みなさん、こんにちは。

チェンナイ駐在員の中村です。

本日は2017年10月1日から改正施工される予定の会社法Secretarial Standards – 1(以下「SS-1」)の重要な変更点について触れたいと思います。

 

【SS-1の適用範囲】

SS-1は全ての会社が順守する義務がありました(Section 118 (10))が、

当改正により規定が緩和され、以下の企業には適用されなくなります。

・取締役が1人のOne Person Company(「OPC」)

・2013年会社法第8条(「CA 2013」)に基づいて認可された会社

 

【取締役会の開催日】

従来は祝日に開催することが認められていませんでしたが、当改正により、祝日開催が可能になりました。

 

【取締役会招集通知の保管】

従来、取締役会収集通知を送付した証拠を会社が保管しなければならないとの規定がありましたが、取締役会が開催されてから少なくとも3年以上保管しなければならないと、期間が明記されました。

 

【取締役会議事録の保管】

従来、取締役会議事録を送付した証拠を会社が保管しなければならないとの規定がありましたが、取締役会で決定された3年以上の期間は保管義務があると明記されました。

 

【取締役会の開催頻度】

取締役会は四半期に1回、年間で計4回開催し、前回開催日から120日以内に行う必要があるとの規定がありました。当改正により、四半期に1回開催しなければならないという規定が緩和されました。年間計4回、各役会開催日の間隔が120日以内であるとの規定に変更はありません。

 

【議事録に含まれていない議題】

従来の規定では、取締役会の議事録に含まれていない議題項目は議長の許可を得て、少なくとも1名以上の独立取締役を含む過半数の取締役の同意を得ることが必要でしたが、当改訂により、会議に必ずしも独立取締役が出席していなくても良いという規定に緩和されました。

 

その他、下記の内容に変更点があります。

・会議の開催場所の規定

・Committeeの定義

・電子的手段による参加規程

 

各詳細についてご不明点や質問点がありましたら、お気軽にお問合せください。

皆さん、こんにちは。チェンナイの中村です。

今週は以上となります。

 

 

東京コンサルティングファーム

中村 匠吾

 

 

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