会社法改正について

法務

会社法のSecretarial Standards – 1(以下「SS-1」)が改正され、2017年10月1日より施行されます。下記、重要な変更点をご紹介します。

【SS-1の適用範囲】
SS-1は全ての会社が順守する義務がありました(Section 118 (10))が、当改正により規定が緩和され、以下の企業には適用されなくなります。

・取締役が1人のOne Person Company(「OPC」)
・2013年会社法第8条(「CA 2013」)に基づいて認可された会社

【取締役会の開催日】
従来は祝日に開催することが認められていませんでしたが、当改正により、祝日開催が可能になりました。

【取締役会招集通知の保管】
従来、取締役会収集通知を送付した証拠を会社が保管しなければならないとの規定がありましたが、取締役会が開催されてから少なくとも3年以上保管しなければならないと、期間が明記されました。

【取締役会議事録の保管】
従来、取締役会議事録を送付した証拠を会社が保管しなければならないとの規定がありましたが、取締役会で決定された3年以上の期間は保管義務があると明記されました。

【取締役会の開催頻度】
取締役会は四半期に1回、年間で計4回開催し、前回開催日から120日以内に行う必要があるとの規定がありました。当改正により、四半期に1回開催しなければならないという規定が緩和されました。年間計4回、各役会開催日の間隔が120日以内であるとの規定に変更はありません。

【議事録に含まれていない議題】
従来の規定では、取締役会の議事録に含まれていない議題項目は議長の許可を得て、少なくとも1名以上の独立取締役を含む過半数の取締役の同意を得ることが必要でしたが、当改訂により、会議に必ずしも独立取締役が出席していなくても良いという規定に緩和されました。

その他、下記の内容に変更点があります。

・会議の開催場所の規定
・Committeeの定義
・電子的手段による参加規程

本会社法改正の詳細についてご質問等ございましたら、お気軽にご連絡下さい。

 

本日は以上です。

 

会社名 東京コンサルティングファーム

名前 清水 啓良

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

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