皆さま、こんにちは。
バンガロール支店マネージャーの松波優大です。
今回は、インドのBEPS防止措置条約について、解説致します。
そもそもBEPS防止措置実施条約(以下、MLI)とは、OECD(経済協力開発機構)による「税源浸食と利益移転」の防止を目的とした、BEPSプロジェクトの一環として2018年7月に発効されております。
インド政府は2017年6月にMLIに署名を行っておりましたが、2019年6月にMLIに批准することを発表し、これにより2019年10月より、日印租税条約にBEPS防止措置実施が適用されることとなりました。
MLIとは、BEPSプロジェクトに沿ったフレームワークにて、現在、二国間にてそれぞれ規定されている既存の租税条約を効率的に統一していく仕組みとなっております。
プロジェクトは15の行動項目に分類されており、行動計画7に規定の「PE認定の人為的回避の防止」がMLIが機能するところでございます。
インド国内法では、PEのコンセプトと通ずる「事業関連性」という概念を規定していましたが、2018年財政法においてMLIに沿った形で、所得税法第9条に規定の事業関連性の定義を拡大する修正案が発表されており、2019年4月より修正がなされております。
修正点は、「代理人PEの認定要件の拡大」です。
上記の通り、日印租税条約は2019年10月よりMLIが適用されることとなったため、日系企業は、はインドで行う活動が「事業関連性」の範囲内に入るのかどうかをよく吟味しておく必要があります。
次回は、事業関連性と代理人PE認定要件と具体的なケースについて、解説いたします。
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株式会社東京コンサルティングファーム バンガロール支店マネージャー
松波 優大(まつなみ ゆうだい)
Tokyo Consulting Firm Private Limited
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