~会社合併・分割について②~

Tokyo Consulting Firm Private Limited

デリー拠点長

中村 匠吾(なかむら しょうご)

TEL: +91 9599458263 / E-MAIL: nakamura.shogo@tokyoconsultinggroup.com

 

皆さん、こんにちは。

 

前週に引き続き、今週は会社の合併と分割について書きたいと思います。

合併・分割時の具体的な手順は下記の通りです。

 

①Scheme of Arrangementの作成

 

②算定人による株式評価の算定所を取得

 

③各当時者において取締役会の開催、承認を取得

 

④高等裁判所へScheme of Arrangementの提出

会社法既定のフォームに則り、affidavitを併付して申請します。

 

⑤招集通知

合併当事者は、株主総会、債権者集会の開催日の21営業日前までに各株主および債権者に通知します。

 

⑥高等裁判所へaffidavitの提出

株主総会および債権者集会の1週間前までに、召集通知送付を行ったことを宣誓するaffidavitを提出。

このaffidavitには、通知費用の領収書の原本、召集公告が行われた新聞紙の原本、召集通知が送付された株主および債権者のリストを添付します。

 

⑦株主総会および債権者集会

投票形式により、議決権行使をします。株主総会は頭数ベースではなく、議決権ベースの多数決。それぞれ4分の3以上の賛成が得られれば、合併決議が成立します。

 

⑧株主総会、債権者集会の議事報告書を作成

株主総会および債権者集会の開催日から7日以内に、裁判所に提出します。

 

⑨議事報告書提出後に、合併計画書の承認を取得した証明書と、合併許可申請書を裁判所に提出

 

⑩裁判所が中央政府の会社局の地区長に対して、通知書を発行

 

⑪合併当事者は、通知書を合併許可申請書とともに会社局の地区長に送付

また、合併当事者は裁判所の指示に従い、当該通知書を新聞紙上で公告しなければなりません。

 

⑫登録局から合併許可命令を取得し、会社登記局に提出

 

 

今週は以上です。

来週は合併・分割の備考点について触れたいと思います。

 

 

東京コンサルティングファーム

中村 匠吾

 

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