~会社合併・分割について①~

法務

Tokyo Consulting Firm Private Limited

デリー拠点長

中村 匠吾(なかむら しょうご)

TEL: +91 9599458263 / E-MAIL: nakamura.shogo@tokyoconsultinggroup.com

 

皆さん、こんにちは。

 

今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしていきます。

では早速・・・

 

Q: 

現在会社合併について検討していますが、実務上の細かい手続のイメージが湧きません。

インドでは具体的にどのような手続きを踏むことになるのでしょうか。

 

A: 

今週はインドにおける合併・分割の定義と、おおまかなフローを確認し、

来週以降、具体的な手続および留意点を見ていくことにします。

 

【期間】

通常インドにおいて合併・分割手続きを行う際は早くて3か月、遅くて半年以上の期間を要することになります。

 

【前提条件】

基本定款上にて合併が認められていることが必要であり、

更に合併存続会社の本店登記場所を管轄する州の高等裁判所による許可が必要になります。

 

【定義】

インド会社法では正式に合併や分割の用語が記載されておりません。

代わりに“arrangement”という用語が包括しているとされています。

 

それに対して所得税法上では、

資産、負債及び株主の承認を得た吸収合併、あるいは新設合併を“amalgamation”

資産、負債及び株主の承認を得た会社分割を“demerger”

として定義しています。

 

【おおまかなフロー】

合併及び分割などの組織再編を行う場合は、

高等裁判所に対してScheme of Arrangementと呼ばれる計画書を提出し、その承認を受ける必要があります。

 

その後、裁判所主導の下で、存続会社および消滅会社の株主総会および株主総会を招集します。

 

この株主総会および債権者集会において、各々4分の3以上の賛成が得られることが合併、あるいは分割の条件となっており、これは特別決議の承認要件に当たります。

 

留意点ですが、ここでいう4分の3は、

株主・・・保有する議決権数(人数ではありません)

債権者・・・全体債権額に占める保有債権額となります。

 

※実務上は、4分の3以上の同意書を各株主および債権者から入手した後、裁判所に提出する形式で、株主総会および債権者集会は省略されるケースが多いようです。

 

その後、裁判所の登録局から合併許可命令を取得し、ROCに提出することで合併・分割手続は完了します。

 

 

今週は以上です。

来週以降具体的な手続きを見ていきましょう。

 

 

東京コンサルティングファーム

中村 匠吾

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limitedは、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

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