日本支払給与のタイでの課税について

みなさん、こんにちは。東京コンサルティングファーム、タイオフィスの長澤です。

今週は、日本支給給与のタイでの課税についてです。

 

日本支給給与はタイに持ち込まない限り課税されない、という話を聞くことがあります。実際に日本で支給された給与は、タイに持ち込まない限りタイでは非課税として問題無いのでしょうか。

 

結論から申しますと、日本給与は課税対象として取り扱わなければいけません。

 

「日本支給給与はタイに持ち込まない限り課税されない」というのは、タイの歳入法41条をみてそのように判断されるケースがあるかと思います。本条においては、国外源泉所得のうちタイ国内に持ち込んだ所得はタイ居住者については課税となる旨記載があります。ただし、タイ居住者において、国内源泉所得は全て課税となります。

 

つまり、日本側給与が国内源泉所得か国外源泉所得か、という点が問題となりますが、タイに赴任して勤務している場合には、その支給の場所に関わらず、タイにおける国内源泉所得となります。従って、タイ居住者の場合日本給与につきましてはタイで課税対象となります。

 

では、タイの国外源泉所得はどのような所得が該当するのでしょうか。これは、日本での不動産所得、配当所得等が該当します。従って、これらの所得をタイ国内に持ち込んだ場合に限り課税となります。

 

以下が歳入法41条(英訳)となります。

Section 41 A taxpayer who in the previous tax year derived assessable income under Section 40 from an employment, or from business carried on in Thailand, or from business of an employer residing in Thailand, or from a property situated in Thailand shall pay tax in accordance with the provisions of this Part, whether such income is paid within or outside Thailand.

 

A resident of Thailand who in the previous tax year derived assessable income under Section 40 from an employment or from business carried on abroad or from a property situated abroad shall, upon bringing such assessable income into Thailand, pay tax in accordance with the provisions of this Part.

Any person staying in Thailand for a period or periods aggregating 180 days or more in any tax year shall be deemed a resident of Thailand.

 

誤解の多い点ですので、今一度ご確認頂ければと思います。

 

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長澤 直毅

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