駐在員の現物支給の課税ついて

みなさん、こんにちは。東京コンサルティングファーム、タイオフィスの長澤です。

今週は、駐在員の現物支給の課税、タイ現地スタッフへの賞与、退職金についてよく受ける質問を取り上げます。

 

Q.

タイでは、駐在員への現物給与は個人の課税所得に含めるのでしょうか。また、その時に会社の損金には算入できるのでしょうか?  

 

A.

駐在員への現物給与については、個人の課税所得に含めることが原則となります。例えば、住宅家賃、子女教育費、私的な利用のための社有車、個人所得税の会社負担分等が挙げられます。語学研修費用で業務上必要と認められるものは非課税となります。また、2014年現在、法人税が通常20%、個人所得税の最高税率が35%ですので、個人所得税として含めるべきという指摘を受ける可能性は高いといえます(そのほうが税務当局は徴収額が増えるため)。

税務調査の際に、法人にかかる指摘だけでなく、個人所得税の課税所得範囲についても調査をされるケースは多くなっています。

なお、個人所得税の課税所得に含まれる場合、会社側は現物給与の支給として損金に算入することが出来ます。

 

次に、現地スタッフへの賞与、退職金についてです。

 

Q.

タイの個人所得税は5-35%迄の累進課税とのことですが、賞与や退職金についても同一の税率なのでしょうか?

 

A.

タイの給与にかかる個人所得税率は、前述の通り5-35%の累進課税です。

 

一方、退職金の税率は分離課税として別途規定されており、勤続年数×7,000バーツ+(退職金-(勤続年数×7,000バーツ))×50%となります。ただし、タイの退職金税率は、会社の規定で整備された退職金を受給し、勤続年数が5年以上の場合に選択することが出来ます。

賞与の税率は給与にかかる税率と同一の取扱となります(年間所得として累進課税にて計算されます) 。

以上

東京コンサルティングファーム

長澤 直毅


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2019-10-23

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