
皆さま、こんにちは。
東京コンサルティングファームタイ法人の植村です。
タイで正規就労する外国人(=日本人)の配偶者や扶養家族は、Non-Oビザでタイに入国し、タイ国内にて延長申請を行います。
今回は、Non-Oビザの延長申請に必要な「家族証明書(英語)」について、記載していきたいと思います。
家族証明書の発行は、在タイ日本大使館領事部棟で「戸籍記載事項証明」を申請します。
戸籍記載事項証明とは、戸籍謄本から必要な身分事項を抜粋英訳し証明するものとなります。
申請者が英訳する必要はなく、以下の資料を持参頂ければ、申請が可能です。
- 証明書発給申請書(※領事館内にもございます。)
- 戸籍謄本原本とコピー1部
- 申請料340THB(※タイバーツ現金のみ対応となります。)
家族証明書発行における戸籍謄本については、申請前6ヵ月以内に取得したものが対象となります。
6ヵ月を超えている場合は、再度日本より取得する必要がある点、留意が必要です。
なお、戸籍は謄本(全部記載事項証明)又は抄本(一部記載事項証明)がございますが、戸籍謄本(全部記載事項証明)が望ましいかと存じます。
また、家族証明書は英語で発行されるため、固有名詞にはフリガナをふっておく必要があります。
家族証明書の英文に記載のお名前と、パスポートに記載のお名前が異なっている場合、移民局担当官から指摘される可能性もあるため、お名前のフリガナを記載する際には、パスポートに従って記載しましょう。
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東京コンサルティングファーム タイ拠点
植村 寛子
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