
こんにちは。TCFタイオフィスの岩城です。
今回のテーマはタイにおける付加価値税についてです。
Q.タイのセミナーに参加したため、参加費用等の請求書が届きましたが、中にはVATが含まれていました。日本の会社はタイでVATを支払う必要があるのでしょうか?
- VATは原則として、物品の売買、サービスの提供が行われた場所で課されます。今回のケースでは、タイ国内でサービス(セミナーの受講)を受けた対価の支払となるため、タイ国内でVATが課されることになります。
VATの税率は7%であり、毎月の申告・納付がすべての企業に義務付けられています。
そして各会社においては無用な税金を納めることがないように日頃の取引を正確に記帳し、適正に申告納税することが必要です。
弊社は税務に関するアドバイザリーを承っておりますので、お気兼ねなくご相談くださいませ。
株式会社東京コンサルティングファーム
タイ拠点
岩城怜佳
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