就業規則作成でよく聞かれる項目① 残業代

労務

皆さま、こんにちは。
デリー拠点の古川でございます。

今回は就業規則の作成においてよく質問される項目の1つである「残業代」について簡単に見ていきたいと思います。

 

就業規則とは、会社や従業員が守るルールであり、企業がスタッフを雇うことを決定したときは、勤務時間や、賃金、業務内容、休日などについてあらかじめ決めてスムーズに進めていかなければなりません。

インドでは就業規則の作成がすべての企業にとって必須ではありません。必要な場合のみで義務ではないとされています。
産業雇用法とは、被雇用者に適用される勤務条件の明確化を目的としていて、その中で就業規則の作成は企業が100 人以上のワークマンを雇用している場合求められています。

 

作成が義務付けられている企業は就業規則のコピーを労働局へ提出をし、認可を受けなければならないとされています。
就業規則作成の対象にもかかわらず、作成をしなかった場合、ペナルティも課されてしまうので注意が必要です。

就業規則の作成は企業が100 人以上のワークマンを雇用している場合とありますが、ノンワークマンに関しましては就業規則や労働法など一部対象外となっています。
そのため、雇用契約書で定めておく必要があります。

 

残業代は、工場法に基づいて、1か月/週全体の労働時間に基づいて計算されます。
州法に従って、会社は残業代を2倍のレートで支払う必要がございます。

注意点としましては、残業時間を含む最大労働時間数は、法律で設定された制限を超えてはなりません。

 

シフトルールがある場合(夜9時から翌朝6時までのシフトなど)、夜間勤務は通常の勤務時間として計算されることとなります。
従業員が休日に働いた場合は、他の日に振替休暇(compensatory leave)を取得することが可能です。

 

休日、深夜勤務に対する給与の割増ですが、休日勤務に関する割り増しはありません。
深夜勤務に関しては、通常の就業時間後に仮に残業などをした場合は、該当時間は残業代として計算されます。

(2020年6月8日時点)

 

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