TDSについて

税務

みなさん、どうもこんにちは。増田です。

早いもので、もう10月に入りました。日本は、暑さも大分落ち着いている頃かと思いますが、インドはまだまだ残暑が厳しく、気温も35度くらいある日が続いています。

さて、今月10月はTDSの四半期申告と、サービス税の半期申告があります。
今回のブログでは、TDSについて書いていきたいと思います。

まず、TDSですが、正式名称は“Tax Deducted at Source”といい、日本で言う源泉所得税と同様のものとなります。これは、どこの国でも必ずと言っていいほど存在する「税金の徴収方法」となります。本来、所得に対する税金は納税義務者が自分で申告をして納税を行うという「申告納税方式」が一般的なのですが、その例外として、納税義務者でなく代金の支払者側が税金を徴収、国へ納付するという形の税金の徴収方式になります。

そのTDSですが、インドでは、基本的に毎月徴収した税額をIncome tax departmentに対して、翌月の7日までに納付する必要があります。ただし、3月分のみ、納付期限が4月7日ではなく、4月30日までとなっています。

TDSを納付する際には、“Challan”というフォーム(日本で言う、納付書と同じようなもの)に必要事項を記載した上で、TDSの納付を行わなければいけません。

毎月のTDS納付を怠った場合には、納付すべき税額に対して、月利1.5%(年利18%)の利息が課されることになります。インドの場合、法人・個人両方に対して、支払内容によって源泉徴収の有無が決まっていますので、まず自社の取引の中で源泉の対象となる取引は何か?ということと、期日直前ではなく、月初めの早い段階で毎月納付するという事が、利息負担と言う余分なコストを防ぐ一番の方法です。
以下、法人が支払いを行う場合にTDSの対象となる取引の例をいくつか挙げてみます。

<源泉対象取引・税率の例>

支払内容 支払先
個人の場合 法人の場合
事務所、社宅等の家賃の支払い 10% 10%
会計事務所、法律事務所への支払 10% 10%
配達運賃等の支払 1% 2%

また、毎月のTDS納付とは別にあるのが、今月15日までのTDSの四半期申告となります。

<TDS四半期申告>

  納付期日 期間
第1回 7月15日 4月~6月分
第2回 10月15日 7月~9月分
第3回 1月15日 10月~12月分
第4回 5月15日 1月~3月分

今月は第二回目の申告となり、10月15日までにTDSの申告書を作成、Income tax departmentに提出する必要あります。

しかし、このTDSの四半期申告も、お金は毎月払っているのでついつい提出を忘れがちになってしまうのですが……。もし、TDS四半期申告を行わなかった場合、又は提出が遅れてしまった場合には、1日あたり100Rsのペナルティが課されることになりますので、期日までにしっかりと忘れずに早めに申告を行うのが一番です。

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