皆さん、こんにちは。
インド及びインド周辺国統括の小谷野勝幸です。
今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしてきます。
質問)
現在、駐在員事務所を運営しており、2015年4月から
現地法人に組織形態を変更したいと計画しています。
その際の注意点を教えてください。
回答)
大きく分けて2点注意すべき点があります。
それらは、年次業務及び税務コード取得・納税となります。
1. 年次業務について
駐在員事務所では、法定監査にくわえサキュラー35や
フォーム49C、年次活動報告書があります。
一方で現地法人の場合は、法定監査にくわえ下記の様な
年次業務が発生します。
税務監査(売上1,000万ルピー以上の場合)
移転価格監査(関連会社間での取引が1ルピーでも発生した場合)
年次株主総会(インドにて開催する必要あり、参加できない場合は委任可能)
法人税確定申告
ROC申告
FCGPR-PartB
一定以上の売上を認識した際に発生する業務もあるため。
注意が必要です。
第2点は、次週説明予定となります。
弊社では、インド進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで
すべて対応しております。
お気軽にお問い合わせください。
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東京コンサルティングファーム
インド国 取締役
小谷野 勝幸
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