インドの予定納税制度(ペナルティ等)

税務

みなさん、どうもこんにちは。増田です。

今週は、バンガロールに出張に行ってきました。
平日での出張でしたので、何をする間もなくあっという間でしたが……。今度機会があれば、ぜひ街なども見て回れればと考えております。

さて、先週は、四半期納税が終わったこともあり、予定納付の全体像について書かせていただきましたが、今週はもう少し細かい規定について見ていきたいと思います。

予定納税については、法人の場合は年4回(6月15日、9月15日、12月15日、翌年3月15日)とあり、特に「翌年3月15日には予測される税額の100%を納める必要がある。」という点が、日本とは大きく異なる点となります。

<予定納税の期日と納付すべき税額>

期限 税額
6月15日 年間見積税額の15%まで
9月15日 年間見積税額の45%まで
12月15日 年間見積税額の75%まで

翌年3月15日 年間見積税額の100%まで

全ての納税額の基準になる金額は、「年間見積税額」であり、この税額を間違えてしまうと、そもそもの納税額自体が間違ってしまうことになります。
注意すべき点は、「年間の税額」であり、単純な会計上の利益がマイナスであっても、減価償却の税務調整や引当金の損金不算入といった要因により、課税所得(税務上の利益)がプラスとなる場合には、納税が発生する形となってしまいます。

よくあるケースが、設立間もない会社などで、ビジネスの動きが無く、収入は無いが経費だけが発生しているような場合に、銀行預金利息の計上により納税が発生してしまう、というケースです。インドでは銀行預金利率が高いため、利息を考慮していないために、逆に利息を払わなければいけなくなる、というような事が起こってしまいます(特に、資本金を当初大きく設定し、ビジネス本稼働までの期間が長い法人などは要注意です)。

上記のケースで更に注意すべき点は、仮に利息収入しか発生していない法人については、その受取利息から事業に関連する経費が控除できず、利息部分が全額課税対象となるため、確実に納税が発生してしまうという事です。

法人の予定納付にかかるペナルティについては、それぞれ、以下の規定率以上の納付額が無い場合には、規定率と実際に支払った税額との差額について、月利1%(年利12%)の利息が発生します。

  期限 税額
第1回 6月15日 年間見積税額の12%
第2回 9月15日 年間見積税額の36%
第3回 12月15日 年間見積税額の75%
第4回 翌年3月15日 年間見積税額の100%

第1回と第2回につき、納付税額より若干余裕が設けられているのは、事業年度開始から相当期間が経過しておらず、この段階では正確な見込みが難しい、という国側の配慮、という風に言われています(それにしても、ほんの数%なのですが)。

3回目までの予定納付につき、予定納付の期限を過ぎてしまった場合(各支払回に納税を行わなかった場合)、その後すぐに支払を行おうとしても、次回の予定納付までの利息計算が行われてしまうため、注意が必要です。

その他、翌年3月15日に全額を納められず、それ以降に差額の納税を行った場合、その差額に対して月利1%の利息が発生します。ほとんどの会社が、3月15日時点に100%正確な所得税額を算出することが難しいため、不足が見込まれる場合には、なるべく早い段階での税額計算、納付を行うことが重要です。

次回の納付期限は、12月15日となります。適時見直しを行い、今回の予測税額よりも予測税額が増加する場合には、多少多めの納税をしておくことが、利息費用を出さないポイントとなりますが、あまりに余分に納税をしてしまうと、インドでは税金の還付までの期間が1年~2年程度かかるので、その間の利息分に対する機会損失が発生してしまいます。

予定納付については「計算額+α」というくらいの感覚を持って行うのが良いかと思います。

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